農地を持つ方にとって生産緑地問題が近年気になるところです。
場合によっては、生産緑地として税の軽減や猶予が受けられなくなってしまうからです。
今回は、この生産緑地問題の影響や対処方法についてご紹介します。
生産緑地問題による農地所有者への影響
生産緑地とは都市圏の市街化区域内の農園で、生産緑地法で指定された農地をいいます。
これは1992年に生産緑地法で規定され、この指定された土地では農業をすることが義務となっていますが、指定されている期間は固定資産税の軽減や相続税の納税猶予を受けられます。
しかしこの生産緑地指定が30年間とされており、期間が過ぎると解除となる指定先が増え、宅地化する土地が増えることになります。
そして住宅などになると固定資産税の軽減や相続税の猶予がなくなるため、その土地が市場に流れ、空き家化や土地価格の暴落などの問題が発生する可能性があるのです。
このような影響を生産緑地問題といいます。
生産緑地に指定された場合は、相続税の猶予について相続税評価額をもとに計算され、大幅に節税することができます。
ただし農地として継続する必要があるため、生産緑地指定された土地は30年間農業をおこなう義務が課せられます。
生産緑地問題による農地所有者の対処方法
生産緑地問題による農地所有者の対処方法として、農業を継続することを選び特定生産緑地に指定される方法があります。
この特定生産緑地の申請方法は、市区町村長が農地利害関係人の同意を受けて、申し出基準日より前に特定生産緑地として指定される方法です。
そして特定生産緑地に指定を受けると自ら農業を営むこと、農業をしながら農産物の販売や農産物を利用したレストランなどを経営すること、農地として市民農園や別の農家に貸すことができます。
一方、農業を続けることが難しい場合や後継者がいないなどのケースでは、市区町村に買取の申請をすることも可能です。
そして、特定生産緑地の指定で買取できなかった場合は、宅地などとして売却することもできます。
この場合は宅地転用して、住宅用やアパート用の用地として売却します。
しかし農地は広く、売却することが難しいことも考えられるので、専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
生産緑地と指定されていた不動産は、税の軽減措置などがありましたが、この指定が解除されるとそれも受けられなくなります。
その影響としてたくさんの農地が宅地となり空き家問題などを引き起こす可能性があります。
生産緑地を所有されている方の対処方法として、特定生産緑地の指定を受けたり、宅地を転用して売却することがあります。
これらの知識を身につけておくことで、生産緑地問題のトラブルを未然に防ぐことができます。
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