不動産の売買で、「手付金」「頭金」などといった単語が出てきます。
「この手付金をなぜ支払わなければならないのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
今回は、不動産の売買契約時に支払わなければならない手付金についてご説明します。
不動産の売買契約を結ぶ際に支払う手付金とは?
不動産の売買において、手付金とは、買主が売買契約を結ぶ際に(仲介の不動産会社経由で)売主に支払うお金です。
手付金には法的効力があり、契約の証明や解除などを法律的にも安定させ、売主、買主双方の意思表示に信頼性を持たせるために必要なお金です。
買主や売主等双方どちらかの都合で売買契約を解約する場合、手付金を放棄すれば解約できるので、そういった場合の担保でもあります。
売買契約が成立したら、仲介手数料などの諸費用とは違い、この手付金は売買代金に充当されます。
頭金とは、諸費用を除いて住宅ローンを組まずに手元の資金で支払うお金で、必ずしも必要ではありません。
不動産の売買契約時に支払う手付金の相場と種類
手付金の相場は一般的には売買代金の5%程度です。
手付金には、大きくは「解約手付」「証約手付」の2種類の役目があります。
買主の事情で解約する場合に手付金を放棄することで解約でき、売主の事情で解約する場合は、買主に預かった手付金を倍額で返金して解約できる、という2者が自己都合で解約をすることができる役割であり、
かつ証約手付の通り、売買契約が成立したことを証明するためのものです。
まとめ
手付金とは売買契約を結ぶ際に支払うもので、とくに明記されていない場合は解約&証約手付として扱われます。
手付解除期日や、売主宅建業者の場合は契約履行に着手する前まで、であれば、手付を放棄することで買主から契約を解除することが可能であり、また手付金の倍額の返金によって売主から契約を解除することも可能です。
不動産購入の際は、手付金費用を頭において資金調達をおこない、手付金を支払うときは十分に手付金の役割を理解したうえで支払いましょう。
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