売却後に税金がどれくらいかかるのか不安な方もいらっしゃるでしょう。
そもそも不動産売却にかかる税金の種類も1つではありません。
そこで今回は、不動産売却にかかる税金の種類について、節税のコツなども合わせてご説明します。
不動産売却にかかる税金の種類
不動産売却の中で、利益にかかる税のことを譲渡所得税といい「所得税」「住民税」「復興特別所得税」の3種類の税の合計となっています。
つまり、売却時に利益が出なければ譲渡所得税は発生しません。
必ずかかる税金は?
利益にかかる税金の他には、売却時の手続き時に発生する「印紙税」「登録免許税」「消費税」の3種類の税があります。
「印紙税」は、一定金額以上の契約書などに課税されるものです。
住宅ローンが残っている物件を売却する際には、抵当権登記を抹消するための抵当権抹消手続きが必要で、そのためには不動産1件につき登録免許税1000円がかかります。
「消費税」は仲介手数料と司法書士への手数料に課税されます。
不動産売却時にかかる譲渡所得税の計算方法
計算方法は、課税譲渡所得×税率(所得税および住民税)となります。
譲渡益に対する税率は他の所得と分離して、分離課税の税率となり、売却した不動産の用途や所有期間により税率が異なります。
不動産売却で節税するためのコツ
不動産が購入額と売却費用の合計よりも高く売れた場合には、確定申告が必要となります。
確定申告で計算を間違えたり、確定申告自体をしなかったりすると、税金を必要以上に納めなければならない場合もあるので注意しましょう。
また、不動産売却時の税率は、その不動産を5年を超えて所有していた場合には低くなるため所有期間を確認することや、取得費用や売却費用は売却時の利益から差し引けるので忘れずに計算することが、節税対象になります。
その他、マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」などもありますので、利用できるものがないか確認することも大切です。
住んでいない自宅でも対象なのですが、居住しなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までの期限があるので注意が必要です。
まとめ
不動産売却にかかる税金の種類や節税のコツについてご紹介してきました。
場合によって発生する税金、しない税金があるので、前もって調べて正しく把握することをおすすめします。
節税も方法が複数ありますので、ご自分のケースで適用されるものを調べることが大切です。
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