土地を購入して家を建てようとするとき、建てられる物件の大きさが決められているのはご存じでしょうか。
それを決めているのが、建ぺい率と容積率という数字です。
今回はその建ぺい率と容積率の意味や緩和条件について、わかりやすくご紹介したいと思います。
土地の建ぺい率と容積率①建ぺい率は建物用地の割合の上限
建ぺい率とは、その土地の広さに対して何割が建物用地として使用できるかを決めた数字です。
この何割という数字は、それぞれの土地に対して行政が上限を決めています。
たとえば、100㎡の土地に対して建ぺい率60%と決められていれば、建物の面積は60㎡までに抑えなければなりません。
この建ぺい率は地域によってさまざまですが、そのエリアの不動産広告などで公開されているので、容易に調べることは可能です。
また、行政から「都市計画図」が公開されていることもありますので、その場合はインターネット上で検索してチェックすることも可能です。
土地の建ぺい率と容積率②容積率は床面積の割合の上限
もうひとつの容積率とは、こちらも行政によって決められている数字で、土地に対しての床面積の割合の上限のことです。
たとえば広い家を建てたいと考えていた場合、建ぺい率が決まっているのであれば、階数を増やして床面積を大きくしたいと考える方もいるかもしれません。
しかし容積率の上限があるため、自由に高い建物は建てられないのです。
2階建ての家ばかりの地域に、急に10階建ての建物が建つと、周囲の住宅は急激に日当たり条件が悪くなります。
そういったトラブルを未然に防ぎ、周辺とのバランスを取るためにも必要な制限なのです。
こちらも建ぺい率同様、各行政や不動産広告などで公開されています。
土地の建ぺい率と容積率③建ぺい率や容積率の緩和条件
土地を購入し、自由にマイホームを建てることができると喜んでいたのも束の間、建ぺい率と容積率に制限されて思うような家が建てられない場合もあるでしょう。
そんなときには、緩和規定を有効的に活用すると良いでしょう。
実は、建ぺい率や容積率に算入されない緩和条件があるのです。
たとえば2つの道路に挟まれている土地や2つの道路の角地の場合、設定されている建ぺい率に10%が加算され、建ぺい率が緩和されます。
容積率では、地下室は建物全体の1/3までであれば容積率の計算には入れなくても大丈夫というルールがあります。
これでいくと、容積率100%で100㎡の床面積で建築した場合は、30㎡までの地下室であれば緩和されます。
また、吹き抜け部分には床がありませんので、その面積に関しても床面積には算入されません。
そのほか、バルコニーやベランダの外壁からの出っぱりや、ロフトなども規定条件以内であれば建築面積に算入されず緩和されます。
まとめ
建ぺい率や容積率という言葉はよく耳にしますが、具体的にはどういうものなのかご存じない方も多いと思います。
しかし、これを知っておくことで土地と家の大きさの関係がわかり、家を建てるとき迷わずに済むため、ぜひマイホームづくりの参考にしてみてください。
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