売りたくても売れず「負動産」と呼ばれる状態になってしまった家や土地を所有されている方も多いはずです。
負動産とはどのようなもので、所有しているとどのようなデメリットがあるのか、よくわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、負動産とは何か、そして処分方法や相続放棄について解説します。
相続で耳にする負動産とは?
負動産とは、所有している価値がなく、所有者にとってマイナスの影響になる不動産のことを言います。
相続したものの売却できる状態ではない家や土地、空室の多い賃貸物件、使わなくなった別荘などが負動産の例です。
このように、利用価値や経済的な価値のない不動産でも、所有しているだけで固定資産税の支払いが発生します。
また、空き家のまま放置していると地震が起きたときなどに建物が崩壊する恐れもあるため、適切に管理しなければなりません。
そのような手間を考えると、早めの処分を検討するのがおすすめです。
相続した負動産を処分する方法とは?
負動産を相続してしまった場合の処分方法としてまず思いつくのが、売却ではないでしょうか。
不動産買取だと売却価格が大幅に安くなってしまう可能性があるため、まずは仲介による売却ができないか不動産会社に相談してみると良いでしょう。
仲介による売却だと時間がかかる可能性があるので、同時に空き家バンクへの登録も検討するのがおすすめです。
空き家バンクとは自治体が実施しているサービスで、空き家を手放したい方と購入を希望している方をマッチングしてくれます。
無料で登録できるので、自治体のホームページで詳細を確認してみると良いでしょう。
また、利益にならなくても良いので負動産を手放したいというときは、自治体や法人・個人に寄附する方法もおすすめです。
ただし、個人への寄附だと贈与税が課税されるため注意が必要です。
負動産の所有を回避する相続放棄とは?
まだ相続する前の段階であれば、負動産の所有を回避するために相続放棄を選択することも可能です。
相続の選択肢には「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つがあり、そのうち相続放棄はすべての相続を放棄する方法です。
この場合、プラスの財産も相続できなくなるので慎重に検討する必要があるでしょう。
相続放棄の手続きは、相続が発生してから3か月以内に家庭裁判所でおこないます。
相続放棄申述書や被相続人と相続放棄する方の戸籍謄本など、必要書類を用意しておかなければならないので確認しておきましょう。
まとめ
相続により負動産を所有することになってしまった場合は、状況に合った処分方法を早めに検討する必要があります。
所有自体を回避する相続放棄を選択する方法もありますが、プラスの財産も相続できなくなるため慎重に検討することをおすすめします。
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