これから空き家を相続する可能性がある方は、相続税についてしっかり考えておいた方が良いでしょう。
税金の計算方法や対策について知っておくことで、スムーズに相続を進められるでしょう。
今回は、空き家の相続税がどうなるのか、計算方法や節税対策について解説します。
空き家の相続税はどうなるのか
人が住んでいない家でも、財産であることには変わりないので相続税は課税されます。
被相続人が生前住んでいた住宅であれば、一定の条件をクリアすることで「小規模住宅等の特例」が適用される可能性があります。
小規模住宅等の特例は、自宅の土地のうち330㎡までの部分が、評価額を80%に減額できるものです。
評価額が下がることで、大幅な節税につながります。
空き家の相続税の計算方法について
相続税の計算をするときは、基礎控除を引いて課税対象になる財産額を算出します。
基礎控除は、3,000万円+(600万円×相続人の数)です。
課税対象額が出たら、国税庁などのホームページに掲載されている速算表を使って税率と控除額をチェックします。
税率と控除額がわかれば、財産額に税率を掛け控除額を差し引くことで金額がわかります。
計算方法さえ知っておけば、ある程度の金額が算出できるので相続の話し合いもスムーズになるでしょう。
また、空き家がもともと住居だった場合、小規模宅地等の特例が適応される可能性があります。
小規模宅地等の特例では、減額割合が80%となるので大幅な減額が見込めます。
小規模宅地等の特例を使った計算方法は、評価額に0.2%を掛け、その結果から基礎控除を差し引きます。
基礎控除内に収まれば税金は0円です。
空き家の相続税対策について
相続税対策は相続が発生する前とあとでは異なるのでそれぞれみていきましょう。
まずは相続発生前です。
相続発生前に同居することで小規模住宅等の特例を適用可能となります。
現在住んでいるのが親一人のみなどのケースでは、空き家になる可能性が高くなります。
また、空き家の状態になっていても、相続する3年以上前に空き家を賃貸に出しすことで小規模住宅等の特例が適応されます。
すでに空き家となっている場合には、早めに対応しておくことが大切です。
生前に売却してしまうという方法もあります。
割高な相続税を課税されることを考えると、売却してしまうのも良い方法です。
しかし、評価額が売却価格より低い場合、相続税が高くなる可能性もあるので注意しましょう。
相続発生後の場合、節税対策としては小規模住宅等の特例ぐらいしか節税の方法はありません。
売却した場合、売却益に対する所得税を節税することはできます。
まとめ
空き家を相続した場合、相続税が高くなる可能性があります。
生前から相続について話し合いの機会をつくり、対策しておくことが大切です。
相続などどうなるのかわからないこと、節税などに関することは信頼できる専門家へ相談してみましょう。
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