不動産を売却する際に、売買契約書が必要な理由をご存じですか。
他の書類との違いや、確認すべきポイントなどがあり、売主と買主が契約を交わす際に重要になってきます。
そこで今回、不動産の売買契約書について大切な部分についてご紹介していきますので、確認してみてください。
不動産の売買契約書が必要な理由
不動産を取引する際の売買契約書とは、買主と売主の売買契約が成立したときに交わす重要な書類です。
書面には、契約を交わした不動産の内容や契約解除になる条件など、明確にしなければいけないことが記載されます。
明確にすることによって、契約後に発生し得るトラブルを防止し、取引を進めやすくできるのです。
また、宅地建物取引業法37条で売買契約が成立したとき書面を交付する必要があると記載されています。
専門業者に仲介を依頼したのであれば、代わりに作成してくれますが、契約する本人も内容に目を通して把握していなければいけません。
不動産の売買契約書と重要事項説明書の違い
売買契約書と重要事項説明書との違いは、重要事項説明書には不動産の売買契約書内容にくわえて、細かい説明が記載されていることです。
登記簿情報など物件に関する情報、取引に関する条件、契約不適合責任に対する措置など数多くの事項があります。
2つの書類に追記できる特約事項というものがあり、売主と買主でトラブルが起こった際、責任を負わない、意義の申し立てをしないといったことを記載することも可能です。
契約する際に重要事項説明書の確認も必要になってきますが、特約事項を追記するのか考えることも大切です。
不動産の売買契約書で確認すべきポイント
不動産の売買契約書で確認すべきポイントは、手付金についてです。
手付金を解除する場合、期限を決めていることが多々ありますが、契約の履行によって違約金の発生が変わってきます。
都合によって手付金を解除するとなったとき、確認を疎かにしているとお金の支払いを巡ったトラブルになってしまいます。
次に、決済した後の所有権の移転手続きにかかる費用をどちらが支払うかを決めておくことです。
事前に売主と買主で話し合っておけば、トラブルを防げるでしょう。
最後に、ローン特約が記載されているかという点です。
契約が成立してしまったときには、解除するのが難しくなります。
しかし、買主が住宅ローンの利用を前提としてローン特約を記載していれば、審査が通らない場合には売買契約をしなかったことにできるからです。
売却後に買主とトラブルにならないためにも、確認すべきポイントをしっかり頭に入れておきましょう。
まとめ
不動産の売買契約書は契約後のトラブルを防止するため、記載事項の周知を売主と買主へ遅滞なく図る書面として宅地建物取引業法37条で定められています。
手付金やローン特約など確認しなければいけないポイントを疎かにしてしまった場合、後々問題になる可能性があるので注意が必要です。
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