筆界未確定地の売却を検討している方のなかには、売ることは可能なのかと不安に思っている方も多いのではないでしょうか。
隣人トラブルに発展するリスクが高いことから、敬遠されがちですが、通常の物件同様に売却が可能です。
そこで今回は、筆界未確定の土地とは何か、売却できるのか、どのような方法でおこなうのかについて解説します。
筆界未確定の土地は売却できる?
結論からいうと売却は可能です。
売ること自体に問題はありませんが、境界がはっきりしていない土地を売却する場合、隣人とのトラブルに発展する可能性があります。
買い手もつきにくくなるため、筆界未確定の土地を売却するためには、境界を確定させましょう。
売買契約書には、境界明示義務に関する項目もあります。
しかし法的根拠はないため、その項目を記載しなければ、売買契約上は問題が発生しないことになります。
土地の売却で気を付けたい筆界未確定とは?
筆界未確定とは、登記された時点で、その土地の範囲を法的に定める境界線(筆界)が定まっていない土地を指しています。
筆界に対し、よく似た言葉で所有権界というものがあります。
まずは筆界ですが、これは登記されている境界のことです。
この境界には2種類あって、隣地所有者との境界・県道や市道などの公道との境界があります。
これら二つの境界が筆界であり、公法上の境界ともいわれています。
一方、所有権界ですが、こちらは土地の所有権が及ぶ範囲を示しているもので、筆界とは異なる境界です。
所有権界は私法上の境界といわれており、基本的に登記に反映されていないことが多いです。
筆界未確定のままだと「分筆・合筆ができない」「地積更正ができない」「地目変更ができない」という問題が発生します。
筆界未確定の土地を売却する方法とは?
売却するには、まず筆界確認書を作成します。
そして、筆界確認書を作成したのちに、地図訂正をおこないます。
地図訂正とは、法務局にある公図を訂正することです。
この二つをおこなえば、売却後のトラブルを減らせます。
筆界確認書を作成すれば、隣地所有者との合意が出来ていることから境界明示ができるため、双方が安心して取引することが可能です。
また、もう一つの方法として「境界非明示の特約」をつけるというものがあります。
境界非明示の特約を付ける場合には、取引後に損害賠償請求をされないようにすることが必須です。
つまり、売主・買主の双方が、境界が未確定であることを承知して、以後境界についての異議申し立ては一切しない・受けない、という合意をしたうえでの契約であると確認して、合意書を交わす必要があります。
まとめ
筆界未確定地の売却には、大きなハードルがあります。
そもそも、境界がはっきりとしないということには、多くの弊害が生じます。
そのため、売却する際は手続きをしっかりとして、売主・買主ともに納得のいく取引となるように心がけましょう。
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