不動産の所有者が行方不明だった場合、ほかの方が代わりに不動産を売ることはできるのでしょうか?
この場合、失踪宣告を受ける・不在者財産管理人を選出するなどの方法で売却できます。
今回は、所有者が行方不明の場合の不動産売却方法について解説します。
所有者が見つからなくて不動産売却にお困りの方は、ぜひ参考にしてください。
所有者が行方不明の不動産売却①失踪宣告とは?
失踪宣告とは、生死不明の者に対して法律上で死亡したものと判断される制度です。
失踪宣告を申し立てるには、失踪状況を明らかにする必要があります。
失踪状況には2種類あります。
まず1つ目は普通失踪です。
普通失踪は、失踪して生死が7年以上明らかではない場合に失踪宣告が受けられます。
そして2つ目は、特別失踪です。
船舶の事故や自然災害などの災難に遭遇し生死が不明な場合は、災難起きた1年後に失踪宣告が受けられます。
とちらとも申し立ての手順は同じです。
なお、失踪した方の本籍地か居住地を管理している家庭裁判所が申し立て先となります。
所有者が行方不明の不動産売却②売却方法は?
失踪宣告が確定し失踪届を出し終えただけでは、まだ不動産売却はできません。
さらに相続登記による名義変更が必要です。
登記申請書や相続する方の住民票などの必要書類は、法務局と税務署に提出しなければなりません。
提出した書類に不備がないと判断されれば不動産を相続したと見なされ、不動産売却ができるようになります。
もし、失踪宣言の申し立てが済んだあとに行方不明者が発見された場合は、失踪宣言の取り消しを申し立てられます。
所有者が行方不明の不動産売却③不在者財産管理人とは?
不在財産管理人とは、行方不明者の代理となり財産を管理する方のことです。
行方不明者と利害関係のない第三者が選出されるのが一般的です。
流れとしては、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てます。
ここで大事なのは、不在者財産管理人だけの申し立てだけではなく、権限外行為の許可を申請する必要があります。
この権限外行為の許可がない場合、不在者財産管理人が行方不明者の不動産売却をおこなうことはできません。
まとめ
所有者や共有者が行方不明でも、失踪宣告と不在者財産管理人の申し立てをすれば不動産売却ができます。
ただし、手続きには法律の専門知識が要るため、弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。
所有者が行方不明だからといって放置せず、速やかな対応をおこないましょう。
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