土壌汚染が心配な土地は、そのまま売却しても良いのかお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、土壌汚染が心配な土地を売却する方法についてお伝えします。
また、売却後に想定できるトラブルや土壌汚染の調査を実施すべきケースに関しても解説しますので、土地取引をおこなう前にぜひお読みください。
土壌汚染が心配な土地を売却したあとに想定できるトラブルとは?
購入した土地の土壌汚染がわかった場合、売主は買主から契約不適合責任の追及を受ける可能性があります。
通常、土壌の汚染を把握しているときは、売買契約を締結する前に、必ず売主から買主に説明しなければなりません。
この説明責任を果たしていない場合、契約不適合責任の不履行を理由に、売主は契約の解除や損害賠償の請求を受けることになります。
賠償請求では、土壌の汚染状況の調査および除去作業をおこなった費用が対象です。
一方、汚染を知らずに売ったときは責任の追及を受ける可能性は低く、人の健康に被害を与えない物質による汚染は契約不適合責任に該当しない場合もあります。
土壌汚染が心配な土地の売却方法を解説
土壌の汚染が心配な場合は、売りに出す前に土壌の汚染状況の有無を確認する調査や検査をおこないます。
契約不適合責任に関するトラブルを防ぐ効果もあるため、なるべく実施することが重要です。
そのまま売りに出すときは、調査費用を値引きする方法も使えます。
汚染を調べる費用は規模によって異なり、数万円から100万円くらいかかることもあるため、値引きが相手に与えるインパクトは強烈です。
また、訳あり物件を専門に取り扱う不動産会社に相談して、汚染が心配な物件でも活用したい相手を見つける方法も考えましょう。
特殊な物件の取り扱いに慣れているため、契約成立後のトラブル対応も安心できます。
土壌汚染が心配な土地を売却前に調査すべきケースとは?
土地を売却する前に自主的に調査や検査をおこなったほうが良いのは、庭で焼却炉を使っていたときや農地などダイオキシン類が心配なときです。
将来、マンションや住宅を建設する予定地として売るときは、売買契約前に買主から要求を受けることもあり、汚染の有無を調べなければなりません。
このほかに法律に基づく義務として調べなければならないのは、有害物質を使用していたガソリンスタンドなどの特定施設が営業をやめて売るときです。
また、土地の形質変更が3,000m²以上になるときなどに届出をおこなったときや、環境保護条例に基づく都道府県知事の命令により、汚染状況を調べることもあります。
まとめ
土壌汚染が心配な土地を売却したいときは、訳あり物件を専門に取り扱う不動産会社に相談して、汚染が心配な土地を活用する相手を探す方法も有効です。
汚染状況の確認は、自主的におこなうほかに法令に基づく義務もあります。
汚染状況を事前に調べて、取引後にトラブルにならないようにしましょう。
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