不動産を購入するための費用は、物件本体だけではなく税金などの手続きにもかかります。
その中の1つである登録免許税の費用を、できるだけおさえたいと思う方は多いのではないでしょうか。
ここでは登録免許税の内容と、軽減措置を受ける方法について解説します。
登記の際に必要になる登録免許税とは
登録免許税とは、登記費用に含まれている国税です。
不動産登記は司法書士が代理で申請し、法務局にて登録されます。
つまり、登記費用には登録免許税と司法書士への報酬が含まれているのです。
基本的には現金払いで、領収書は申請手続きに必要なので保管しておきましょう。
また、誰がどのような建物を持っているのか、登記は公的に示すことができます。
住宅ローンの融資や、不動産の相続をスムーズに実行させるためには不可欠です。
さらに、不動産の所有権を巡るトラブルの際に、自分が持ち主であると主張できます。
住宅購入後に内容を確認したい方は、法務局で手数料を支払い登記簿謄本を取得しましょう。
登録免許税の税率は購入する不動産により異なる
登録免許税の計算方法は不動産の評価額×税率です。
不動産の評価額は各市町村が現地を調査して決定します。
税率は購入する建物におこなわれる登記の種類によって異なります。
まずは所有権の保存です。
まだ所有者が決められていない建物に、初めて登録する際におこなわれます。
新築の建物やマンションを購入した方が対象で、税率は0.4%です。
一方で中古住宅のように過去に所有者がいた建物を購入する際は、所有権の移転がなされます。
税率は、2.00%です。
また建物の種類を問わず住宅ローンを借りる方は、抵当権の設定がおこなわれます。
抵当権を設定することで返済が滞ったときに、銀行が建物を差し押さえます。
税率は0.4%です。
不動産の種類によって軽減措置を受けられる
令和6年3月31日までに住宅を購入した方は、1.5%まで登録免許税の軽減措置を受けられます。
ただし、どの住宅でも床面積が50㎡以上でなければなりません。
特定の住宅用家屋であれば1.0%までさらに引き下げられます。
対象の住宅は2種類あります。
まずは、特定認定長期優良住宅です。
耐久性・耐震性などの一定基準をクリアしたことを国から認定された住宅をいいます。
次に認定低炭素住宅です。
二酸化炭素の排出量をおさえるために省エネルギー性・低炭素化への措置を認められた住宅のことです。
軽減措置を受けるためには、住宅を購入後1年以内には登記をする必要があります。
忘れないうちに手続きしておきましょう。
まとめ
登録免許税は不動産登記をする際に支払わなければならない税金です。
しかし条件を満たすことで軽減措置を受けることができるので、住宅を検討する時期や条件をよく検討しましょう。
今回の記事を参考に登録免許税の軽減措置を検討していただければ幸いです。
不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓