2024年の住宅ローン減税は、2023年と比べて以下の点が変更されています。
2-1. 子育て世帯・若者夫婦世帯への優遇措置
2024年1月1日から12月31日までに入居した子育て世帯・若者夫婦世帯は、借入限度額が以下のように上乗せされます。
- 子育て世帯:3,000万円
- 若者夫婦世帯:2,000万円
子育て世帯は、19歳未満の扶養親族がいる世帯を、若者夫婦世帯は、夫婦のいずれかが40歳未満の世帯を指します。
2-2. 省エネ基準適合住宅の借入限度額の見直し
2024年以降に新築住宅を購入する場合、一定の省エネ性能基準を満たした住宅でしか住宅ローン減税の適用を受けられなくなりました。
- 省エネ基準適合住宅:ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)または平成28年4月1日以降に採択された省エネ基準に適合した住宅
なお、2023年12月31日までに建築確認申請を行い、2024年1月1日から12月31日までに入居した住宅については、経過措置として従来の借入限度額が適用されます。
2-3. その他の変更点
- 中古住宅の床面積要件が緩和:2024年も、新築住宅の床面積要件が40㎡以上に緩和される措置が延長されます。
- 住宅ローン控除を受けるための要件が変更:2024年1月1日以降に入居した住宅については、住宅ローンを利用しているだけでなく、一定期間以上、居住することが住宅ローン減税を受けるための要件に追加されます。
影響を受ける人
2024年の住宅ローン減税の変更点の影響を受ける人は、以下のとおりです。
- 省エネ基準適合住宅ではない新築住宅を購入する人
- 次回は3.住宅ローン減税のメリットについて解説します