不動産売却を不動産会社に依頼する際、必ず結ぶのが媒介契約です。この契約は、売主と不動産会社の権利義務を定めるもので、契約の種類によって内容が大きく異なります。
媒介契約には、大きく分けて一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
- 一般媒介契約: 複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる契約です。売主は、自分で見つけた買主と直接契約することも可能です。
- 専任媒介契約: 1つの不動産会社にのみ売却を依頼する契約です。売主は、自分で見つけた買主と直接契約することも可能です。
- 専属専任媒介契約: 1つの不動産会社にのみ売却を依頼する契約で、売主は自分で買主を見つけることはできません。
これらの契約には、それぞれメリットとデメリットがあります。一般媒介契約は、複数の不動産会社に依頼できるため、多くの買主候補に物件をアピールできますが、不動産会社が積極的に活動しない可能性もあります。一方、専属専任媒介契約は、不動産会社が積極的に売却活動を行いますが、売主の自由度が低いというデメリットがあります。
媒介契約を結ぶ際には、以下の点に注意しましょう。
- 指定流通機構への登録: 専任媒介契約や専属専任媒介契約では、不動産会社は一定期間内に物件情報を指定流通機構(レインズ)に登録することが義務付けられています。
- 売主への業務報告: 専任媒介契約や専属専任媒介契約では、不動産会社は定期的に売主に対して売却活動の状況を報告する義務があります。
- 契約期間: 媒介契約の有効期間は、一般的に3ヶ月以内と定められています。
- 仲介手数料: 売買契約が成立した場合、売主は不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。
- 違約金: 契約内容に違反した場合、違約金を支払う場合があります。
どの種類の媒介契約を選ぶかは、売却の状況や希望によって異なります。不動産会社とよく話し合い、自分に合った契約を選びましょう。
まとめ
不動産売却における媒介契約は、売主と不動産会社の権利義務を定める重要な契約です。契約の種類によって、不動産会社の活動内容や売主の自由度が異なります。それぞれの契約の特徴を理解し、自分に合った契約を選びましょう。
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