墨田区・台東区・江東区の不動産|株式会社ChapteR > 株式会社ChapteRのスタッフブログ記事一覧 > 不動産売却後の確定申告について

不動産売却後の確定申告について

≪ 前へ|不動産売却における譲渡費用とは   記事一覧   親から相続した不動産を売却する場合の税金について|次へ ≫
カテゴリ:不動産売却





不動産を売却した場合は、翌年の2月16日から3月15日の間に、確定申告を行う必要があります。これは、売却によって得られた利益(譲渡所得)に対して所得税がかかるためです。

確定申告は、原則として税務署の窓口で行いますが、郵送やe-taxを利用することも可能です。e-taxは、インターネットを利用した電子申告・納税システムで、事前に手続きを行うことで、よりスムーズに申告を行うことができます。

確定申告に必要な書類は、譲渡所得の内訳書、売買契約書のコピー、固定資産税の精算書などがあります。また、3,000万円特別控除などの特例を利用する場合は、追加で必要な書類があります。

確定申告の結果、税金を納める必要がある場合は、申告期間中に納付しなければなりません。納付が難しい場合は、延納の手続きを行うこともできますが、利息が加算されるため注意が必要です。

逆に、税金の還付を受ける場合は、申告書に振込口座を記入することで、後日還付金が振り込まれます。

確定申告は、やや複雑な手続きですが、税理士などの専門家に相談することで、スムーズに進めることができます。不動産売却の際には、確定申告について事前にしっかりと理解しておきましょう。

ポイント

  • 不動産売却後の確定申告は、翌年の2月16日から3月15日の間に実施する。
  • 確定申告は、税務署の窓口、郵送、e-taxのいずれかで行う。
  • 必要な書類は、譲渡所得の内訳書、売買契約書のコピーなど。
  • 確定申告の結果、納税または還付が発生する。
  • 確定申告は専門家に相談することもおすすめ。

不動産売却は、税金に関する手続きが複雑です。専門家のアドバイスを受けながら、正確な申告を行いましょう。



株式会社ChapteRは両国駅を中心に墨田区・台東区・江東区で地域密着で対応しております。物件の売却や購入でお困りでしたらお気軽にご相談ください!当社はお客様の不安や心配をなくせるよう、ご納得いただけるまで1から順に詳しくご説明いたします。安心してお取引に臨んでいただけいるように徹底サポートいたします。

≪ 前へ|不動産売却における譲渡費用とは   記事一覧   親から相続した不動産を売却する場合の税金について|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

日向 麻夫 最新記事



日向 麻夫

お客様それぞれの不動産購入に至るまでに存在する数多くのステップに対して、納得感も満足感も安心感も兼ね備えた上で、ひとつずつステップをクリアしていけるよう、プロのコンサルタントとして、寄り添ってフォローいたします。

スタッフ情報を見る

 おすすめ物件


コスモ浅草桜橋リバーステージ

コスモ浅草桜橋リバーステージの画像

価格
5,180万円
種別
中古マンション
住所
東京都台東区橋場1丁目
交通
南千住駅
徒歩18分

ラミアール鶯谷駅前

ラミアール鶯谷駅前の画像

価格
6,980万円
種別
中古マンション
住所
東京都台東区根岸1丁目
交通
鶯谷駅
徒歩1分

ライオンズマンション扇橋

ライオンズマンション扇橋の画像

価格
4,280万円
種別
中古マンション
住所
東京都江東区扇橋3丁目
交通
住吉駅
徒歩12分

エンゼルハイム仙台堀公園

エンゼルハイム仙台堀公園の画像

価格
4,190万円
種別
中古マンション
住所
東京都江東区東砂1丁目
交通
大島駅
徒歩15分

トップへ戻る