親から相続した不動産を売却する場合、かかる税金は、子がその不動産を自宅として居住していたか否かによって大きく変わってきます。
もし、子がその不動産を自宅として居住していた場合、その不動産は「居住用財産」とみなされ、3,000万円の特別控除や、10年超所有の場合の軽減税率など、様々な税制上の優遇措置を受けることができます。これらの特例を利用することで、大幅な節税が可能となるケースもあります。
一方、子がその不動産に居住していなかった場合は、これらの特例は適用されず、一般の不動産売却と同様に税金が課されます。
また、親の自宅だった空き家を相続した場合には、一定の要件を満たせば、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例が適用される場合があります。
相続した不動産の取得費は、原則として親が購入したときの価格を基に計算します。ただし、相続後に子が支払った登記費用や不動産取得税などは、取得費に含めることができます。
さらに、相続税を支払った場合には、「取得費加算の特例」を利用できる場合があります。この特例は、相続税の一部を取得費に加算できるもので、譲渡所得を減らし、税金を軽減することができます。ただし、この特例を受けるためには、相続開始から3年10カ月以内に売却するなどの要件を満たす必要があります。
相続した不動産を売却する場合、相続税の申告時に「小規模宅地等の特例」を利用している場合は、取得費に加算できる相続税額が少なくなる場合があります。そのため、どちらの特例を利用する方が税金が有利になるのか、慎重に検討する必要があります。
相続した不動産の売却は、税金に関する知識が必要となる複雑な手続きです。専門家である税理士などに相談し、自分に合った方法で手続きを進めることをおすすめします。
株式会社ChapteRは両国駅を中心に墨田区・台東区・